お知らせ

兵庫県最低賃金1,116円に改正

兵庫県最低賃金が令和7年10月4日から時間額1,116円(改正前1,052円)に改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

詳細は、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154)へお問い合わせください。

兵庫労働局ホームページ(別ウインドウで開く)

2025/10/04 神河町