お知らせ

兵庫県最低賃金1,052円に改正(令和6年10月1日)

兵庫県最低賃金が令和6年10月1日から時間額1,052円(改正前1,001円)に改正されます。

最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

詳細は、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話078-367-9154)又は姫路労働基準監督署(電話079-224-1481)へお問い合わせください。

・兵庫労働局ホームページ(別ウインドウで開く)

【添付ファイルダウンロード】最低賃金チラシ1.pdf
2024/09/19 ひと・まち・みらい課